減価償却額を均等に割る年数として %2 に設定した数字が %1 に設定した年数より少ない場合には 減価償却方法を %1 から %2 に変更することはできません

減価償却額を均等に割る年数として %2 に設定した数字が %1 に設定した年数より少ない場合には、減価償却方法を %1 から %2 に変更することはできません。
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